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正会員脱退における注意事項

脱退時期

脱退の申し出は事業年度末(8月末)の90日前までに、その旨を記載した書面で当組合に通知してください。
組合定款第12条にある通り、原則、事業年度末に可能です。

定款 第12条 (自由脱退)
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組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

出資金の払い戻し

出資金は、脱退承認後に払い戻しいたします。払戻日は、原則、事業年度末となります。
出資金の払い戻しに掛かる手数料(金融機関への振込み手数料等)は組合員の負担となります。

持分譲渡による脱退

出資金の持分を他者に譲渡することにより脱退する方法です。
譲渡先が決定し次第、事業年度末を待たずに脱退承認をいたします。

商工中金の融資を継続している場合

商工中金の融資対象が中小企業団体の組合員と決められています。
脱退申請をする前に、必ず融資担当者へご相談ください。

賦課金を未払いの場合

脱退時に出資金から賦課金分を相殺される方は、ご指示ください。
原則、賦課金未払いで脱退する場合は出資金より相殺させていただきます。
相殺しない場合は、賦課金の入金確認後、出資金を払い戻しいたします。

提出書類

  • 脱退予告書PDF
  • 出資証券(出資金領収書)※1 ※2 ※3
  • 出資金払戻口座情報 ※4 ※5 ※6 ※7ダウンロード
  • 加入時にお渡しした原本を提出してください。加入事務手数料分の領収書は送付しないでください。

    紛失した場合は、紛失届(PDF)を提出してください。

  • 出資証券(出資金領収書)に記載されている社名と現社名が異なる場合は、商業登記簿謄本原本(履歴事項全部証明書)を添付してください。
  • 出資金領収書は、2020年1月より「出資証券」に名称変更しております。
  • 原則、出資者以外の口座には払い戻しできません。
  • 出資金払い戻しに掛かる金融機関への振込み手数料は組合員の負担となります。
  • 賦課金未払いの場合、出資金から相殺する/相殺しないを選択してください。相殺する場合は、賦課金分を差し引いて払い戻しいたします。
    相殺しない場合は、賦課金の入金確認後、出資金を払い戻しいたします。
  • 精算書及び賦課金領収書は、ご希望の場合に限り発行いたします。記入された電子メール宛てに、PDFファイルで送付いたします。

脱退の流れ

  1. 脱退申請

    当組合を脱退されたいかたは、当組合までお申し込みください。

    脱退のお申し込み

    • 商工中金との融資が継続されている場合は、事前に融資担当者に相談してください
    • 脱退は、原則、事業年度末となります。出資金は、脱退完了後に払い戻しいたします。
  2. 脱退書類の提出

    下記書類を事務局まで提出してください。

    • 脱退予告書PDF
    • 出資証券(出資金領収書)
    • 出資金払戻口座情報PDF
    • 出資証券(出資金領収書)を紛失した場合は、紛失届(PDF)を提出してください。
    • 書面以外での脱退は承認いたしませんので、必ず上記書類を提出してください。
  3. 理事会審査

    提出された書類を元に、理事会にて審査いたします。

  4. 脱退承認

    理事会で承認が下りましたら、脱退手続きに入ります。脱退日および出資金の払戻日が決定しましたら、事務局よりご連絡申し上げます。

  5. 正式脱退

    理事会承認後、正式に脱退となります。

  6. 出資金の払い戻し

    出資金を、指定口座へお振り込みいたします。

    • 出資金の振込手数料は、脱退者負担となります。

脱退の申請

  • この脱退申請だけは、脱退は承認・完了されません。
  1. 入力
  2. 確認
  3. 完了

ハイフン無しOK

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ご担当者様のメールアドレスを入力してください。

商工中金からの融資の際に加入された方は、取引のあった商工中金の支店名を入力してください。

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