諸外国の青壮年労働者等を日本に受け入れ、日本の産業・職業上の技術、技能を修得してもらい、自分の職業生活の改善や諸外国(母国)の産業、企業の発展に寄与することを目的とした公的な制度です。
少子高齢化の進展と2007年以降の団塊世代の大量退職等による労働者不足の問題が昨今メディアで取り上げられています。
特に、工場勤務の多い製造業、中でもとりわけ中小企業では、安定的な人材確保が困難な状況になってきております。
この制度を活用することで、若くて優秀な人材の確保が可能となり、更に生産性の向上や経営改善ができるチャンスでもあります。
外国人研修生とは、諸外国の青壮年労働者等を日本に受け入れ、概ね1年以内の期間に日本の産業、職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。
日本で研修を行うためには「研修」という在留資格が必要で、この在留資格で入国を許可されている人を研修生といいます。
技能実習制度は、研修期間と合わせて最長3年の期間において、研修生が研修により修得した技術・技能・知識を、雇用関係の下、より実践的にかつ実務的に習熟することを内容とするものです。
研修生は、対象となる職種について、所定の条件を満たし(技能検定基礎2級合格等)、研修終了後に在留資格「特定活動」への変更許可を受けることにより、研修を受けた同一企業において技能実習に移行できます。この在留資格を得た人を技能実習生といいます。