中小企業向けにホスティングサービス(レンタルサーバー)、ホームページ制作(ウェブデザイン)、外国人研修生受入事業等を行なう異業種協同組合
MIC Multimedia Information Cooperative
賛助会員規約
規約
第1条 (目的)
- マルチメディア情報協同組合(以下本組合という。)定款第7条の規定により、本組合に設置する賛助会員制度 (以下本制度という。)の運営その他については、賛助会員規約(以下本規約という。)の定めるところによる。
- 2 本制度は、本組合の外部関係者の本組合に対する協力、理解を定めることにより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。
第2条 (資格)
賛助会員(以下本組合員という。)の資格を有する者は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業の円滑な 実施に協力しようとする者とする。
第3条 (賛助会員に対する事業)
本組合は、第1条の目的を達成するため、本会員に対し、次の事業を行う。
- (1) 本組合が作成又は発行する資料の提供
- (2) 本組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催
- (3) その他第1条目的を達成するために必要な事業
第4条 (加入)
- 本会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本会員に加入することができる。
- 2 前項の諾否は、理事会において決する。
- 3 賛助会員として加入するものは、加入時に入会金50,000円を納付するものとする。
第5条 (会費)
- 本会員は、会費を納入するものとする。
- 2 会費の金額は、月額1口1,000円とし、1口以上を負担するものとし、口数は理事会で決定するものとする。
第6条 (受注斡旋事業)
- 本組合は、第1条の目的を達成するため、本会員に対し、受注の斡旋事業を行うものとする。
- 2 受注の斡旋手数料は、受注金額の5%以内において理事会で決定する。
第7条 (脱退)
本会員が脱退しようとするときは、あらかじめ組合に届け出て脱退するものとする。
第8条 (除名)
本組合は、次の次号の一に該当する本会員を除名することができるものとする。
- (1) 本組合の事業を妨げ又は妨げようとした本会員
- (2) 会費の納入を怠った本会員
- (3) 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした本会員
- (4) 犯罪その他の信用を失う行為をした本会員
第9条 (その他)
本会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定するものとする。
附則
第1条 (施行期日)
本規約の施行期日は、平成12年5月15日から施行する。
第2条 (経過措置)
本規約第5条会費の徴収は、本規約施行期日から向かう当分の間徴収することを留保する。