本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
本組合は、マルチメディア情報協同組合と称する。
本組合の地区は、東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、徳島県及び福岡県の区域とする。
本組合は、事務所を東京都港区に置く。
本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資口数に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで、年15パーセントの割合で延滞金を徴収することができる。
組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
出資1口の金額は、1万円とする。
出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
役員の定数は、次のとおりとする。
役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事及び監事について、それぞれ1人を超えることができない。
理事のうち1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選出する。
理事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。
本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。
総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。
総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。
総会においては、総組合員の半数以上の組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙を行使する者を除く。)が出席し、かつ、その3分の2以上の同意を得たときに限り、第38条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集しものである場合
の事項の提案をした理事の氏名本組合の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。
本組合は、出資金減少差益(第14条ただし書の規定によって払戻をしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。
本組合は、第7条第1項第7号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金額の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第53条の規定による利益準備金、第55条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余金があるときは、総会の議決により他の組合積立金として積み立て、又は、組合員に配当し、なお剰余金がある場合は、翌事業年度に繰り越すものとする。
損失金のてん補は、組合積立金、利益準備金、その他資本剰余金、資本準備金の順序に従ってするものとする。
耕種農業、畜産農業、海面漁業、内水面漁業、土木工事業(舗装工事業を除く)、建築工事業(木造建築工事業を除く)、建築リフォー ム工事業、左官工事業、塗装工事業、床・内装工事業、はつり・解体工事業、電気工事業、 電気通信・信号装置工事業、管工事業(さく井工事業を除く)、さく井工事業、畜産食料品 製造業、水産食料品製造業、パン・菓子製造業、めん類製造業、冷凍調理食品製造業、清涼 飲料製造業、織物業、外衣・シャツ製造業(和式を除く)、製材業,木製品製造業、紙製容 器製造業、印刷業、製本業,印刷物加工業、無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製 造業、化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業、プラスチックフィルム・シート・床材 ・合成皮革製造業、工業用プラスチック製品製造業、革製手袋製造業、セメント・同製品製 造業、鉄素形材製造業、非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)、非鉄 金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)、非鉄金属素形材製造業、建設用・建築用金属 製品製造業(製缶板金業を含む)、金属素形材製品製造業、金属被覆・彫刻業・熱処理業(ほうろう鉄器を除く)、一般産業用機械・装置製造業、金属加工機械製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、看板・標識機製造業、工業用模型製造業、情報記録物製造業(新聞,書籍等の印刷物を除く)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、映像情報制作・配給業、新聞業、出版業、広告制作業、一般貨物自動車運送業、倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)、各種商品卸売業、食料・飲料卸売業、その他の食料・飲料卸売業(冷凍調理食品卸売業)、建築材料卸売業、化学製品卸売業、石油・鉱物卸売業、鉄鋼製品卸売業、非鉄金属卸売業、産業機械器具卸売業、自動車卸売業、電気機械器具卸売業、輸送用機械器具卸売業(自動車を除く)、紙・紙製品卸売業、スポーツ用品卸売業、娯楽用品・がん具卸売業、その他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のもの)、呉服・服地・寝具小売業、婦人・子供服小売業、洋品雑貨・小間物小売業、各種食料品小売業、中古自動車小売業、機械器具小売業(自動車,自転車を除く)、家具・建具・畳小売業、化粧品小売業、燃料小売業、書籍・文房具小売業、建築材料小売業、ジュエリー製品小売業、ペット・ペット用品小売業、骨とう品小売業、他に分類されないその他の小売業(教材小売業)、建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業、不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)、駐車場業、各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士、行政書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、デザイン業、著述・芸術家業、経営コンサルタント業、他に分類されない専門サービス業(語学教育コンサルタント業)、広告業、土木建築サービス業、機械設計業、写真業、下宿業、食堂,レストラン(専門料理店を除く)、専門料理店、酒場,ビヤホール、美容業、旅行業、冠婚葬祭業、スポーツ施設提供業、教養・技能教授業、老人福祉・介護事業、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械修理業(電気機械器具を除く)、労働者派遣業、建物サービス業、ディスプレイ業、他に分類されないその他の事業サービス業(プリペイドカード等カードシステム業)を行う事業者であること。